海外取引所のなかでも、日本人ユーザーの数が圧倒的に多いことで知られているBybit(バイビット)。
そんなBybitを利用するうえでネックになるのが、確定申告ですよね。
仮想通貨の税金関連の手続きに慣れていない場合、そもそも自分は確定申告が必要なのか、必要だとしたらどんな手順で行えばいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、Bybitを利用して確定申告が必要になるケースや、実際に確定申告をする手順を紹介します。
Bybitで税金が課税されるタイミングや、節税方法についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
- 会社員やアルバイトをしている人は、年間20万円以上の利益が出た場合
- 専業主婦は年間48万円以上の利益が出た場合
- 個人事業主やフリーランスは年間の合計所得が48万円以上だった場合
しっかりと知識をつければ税金は怖くありません。
この記事を読めば、確定申告の方法が理解でき、安心してBybitで稼げるようになりますよ。
タップできる目次
Bybitで一定額以上の利益が出たら確定申告が必要
まずは、Bybitを利用するうえでどういったケースだと確定申告が必要になるのか解説します。
先に結論をいうと、Bybitで仮想通貨投資をして一定額以上の利益が出た場合は、必ず確定申告が必要です。
会社員やアルバイト:年間20万円以上の利益が出た人
会社員・アルバイト・パートとして働いている人が、給与所得とは別にBybitの取引で年間20万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要です。
仮想通貨の利益は通常、雑所得の総合課税というものに分類されます。
たとえば、年収400万円の会社員で、給与の課税所得が280万円だったとしましょう。
それとは別にBybitの取引で年間50万円の利益があった場合、合計の課税所得330万円として税率が適用されます。
また、給料所得が2,000万円を超える人や、2か所以上の事業所から給料をもらっている人は、雑所得の年間利益にかかわらず確定申告が必要です。
専業主婦:年間48万円以上の利益が出た人
給与所得を受け取っていない専業主婦の場合、Bybitで年間48万円以上の利益が出た人は、確定申告をする必要があります。
これは所得税の基礎控除が、48万円に設定されているからです。
たとえばBybitで得た利益が年間50万円だった場合、48万円ぶんの基礎控除を差し引いたあとの20,000円は課税対象となるため、確定申告をしなければなりません。
自営業やフリーランス:年間の合計所得が48万円以上の人
自営業やフリーランスの人も、専業主婦と同じく年間の合計所得が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
ここで注意してほしいのが、自営業の場合は本業の事業所得と仮想通貨の雑所得の合計で、課税所得が計算される点。
つまり、たとえBybitの利益が10万円しかなかったとしても、事業所得が40万円あれば合計所得は50万円となり、確定申告をしなければなりません。
フリーランスや自営業の人はもともとある程度の収入があるケースがほとんどなので、基本的には仮想通貨の利益額にかかわらず、確定申告は必要と思っておいたほうがいいでしょう。
Bybitを利用しても税金が発生しないケース
Bybitを利用しても確定申告が不要なのはどんなケースなのかも解説します。
給与所得者は年間利益が20万円以下なら確定申告は不要
給与所得がある人は、Bybitで得た利益が20万円以下だった場合、確定申告は不要です。
なお、ここでいう利益とは仮想通貨の利益だけでなく、仮想通貨以外の雑所得・譲渡所得・一時所得などを合算した雑所得のことを指しています。
仮にBybitの利益が20万円以下だったとしても、他のものを含めた雑所得が20万円を超えた人は、確定申告をしなければなりません。
仮想通貨のみの利益で計算するのではなく、雑所得の合計が20万円を超えているかどうかで判断しましょう。
給与所得のない人は年間利益が48万円以下なら確定申告は不要
給与所得のない専業主婦やフリーランスの場合、年間の利益が48万円以下なら確定申告をする必要はありません。
これは先述したように、所得税には48万円の基礎控除があるためです。
たとえば雑所得の合計が45万円ある人が確定申告をした場合、48万円の基礎控除が適用されると課税所得はゼロになり、実質的には税金が発生しません。
つまり、利益が48万円以下なら税金がかからないため、確定申告が不要ということですね。
なお、税理士や専門家のなかには「たとえ利益が48万円以下で税金が発生しないとしても、念のため確定申告はするべき」という意見の人もいます。
どちらにせよ課税対象ではないのでペナルティが課せられることはないはずですが、心配な人は自分の地域を管轄する税務署に確認してみるのがおすすめです。
Bybitで税金が発生するタイミング
次に、Bybitで仮想通貨投資をする際に税金が課税されるタイミングを紹介します。
仮想通貨を売却したとき
1つめの課税タイミングは、仮想通貨を売却したときです。
たとえば1月にBybitでBTCを70万円ぶん購入して、2か月後の3月に購入したBTCを100万円で売ったとしましょう。
このとき、BTCを売却した3月時点で30万円の利益が発生したことになり、その30万円が課税対象となります。
なお、仮想通貨は購入しただけでは課税対象にならないので、上記ケースだと購入した70万円ぶんのBTCを売らずにずっと保有していた場合、税金は一切発生しません。
仮想通貨で商品やサービスの決済をしたとき
購入した仮想通貨を何かの商品やサービスの決済に使ったときも、課税対象となります。
これは商品やサービスを購入した時点で、保有している仮想通貨を1度売却し、現金に換えてから購入したとみなされるためです。
仮想通貨を決済に使ったときの損益は、以下の式によって計算されます。
商品やサービス購入時の仮想通貨の価格-仮想通貨の購入価格=所得額
たとえば1BTCを100万円で購入し、そのあと1BTC価格が150万円に上がったタイミングで、150万円の商品の決済に使ったとしましょう。
上記の場合、150万円と100万円の差額である50万円が利益とみなされ、課税対象になります。
仮想通貨の両替や交換をしたとき
Bybitで仮想通貨の両替や交換をしたときも、税金が発生します。
こちらも仮想通貨を使って決済するのと同じ理由で、課税される仕組みです。
たとえば10,000円ぶんのBTCを購入し、それが20,000円になったタイミングでETHに換金すると、10,000円の利益が発生したとみなされます。
仮想通貨の利益になるのは日本円に換金したときだけと思っている人も多いですが、仮想通貨同士の換金や両替でも課税対象になることを覚えておきましょう。
仮想通貨を取得したとき
もう1つの税金が発生するタイミングは、仮想通貨を取得したときです。
こちらは仮想通貨を購入するのとは違い、元手を減らさずに何らかの形で仮想通貨をもらうと、その受け取った金額ぶんすべてが課税対象になる形です。
課税対象になる主な取得方法としては、以下のようなものがあります。
- エアドロップ
- マイニング
- ステーキング
- レンディング
- ハードウォーク
Bybitを利用し、上記のような方法で仮想通貨を受け取った場合、それらには税金がかかることも念頭に置いておかなければなりません。
Bybitで取引履歴を確認・ダウンロードする方法
Bybitで得た利益を計算して確定申告をするためには、取引履歴を確認する必要があります。
そこで、Bybitの取引履歴を確認・ダウンロードする方法を見ておきましょう。
現物取引の履歴確認・ダウンロードのやり方
現物取引の履歴を確認するときは、まずBybitにログインして、画面右上にある「注文」メニューから「現物注文」をクリックします。
そうすると以下のような画面が開くので、左側の項目を取引履歴に設定してください。
あとは注文ペアや期間などを設定すれば、各通貨の取引履歴を確認可能です。
履歴をファイルとしてダウンロードしたいときは、画面右上にある「ダウンロード」をクリックしてください。
以下の画面になったら期間を設定して、オレンジ色の「今すぐダウンロード」ボタンを押します。
下にある「状態」の箇所が処理中から完了になったことを確認したら、その右側にある「今すぐダウンロード」をクリック。
これで指定した期間の取引履歴をダウンロードできます。
ちなみに、注文履歴を確認したい場合も、上記と同じ手順で行えばOKです。
デリバティブ取引の履歴確認・ダウンロードのやり方
デリバティブ取引の履歴を確認するときは、まず先ほどの画面で左側の項目をデリバティブの取引履歴に設定してください。
そうすると次のような画面になり、取引の種類や期間を設定することで、各履歴を確認できます。
取引履歴をダウンロードしたいときは、右上にある「エクスポート」をクリック。
以下の画面が表示されたら、期間を設定して「今すぐエクスポート」のボタンを押します。
下にある状態が「エクスポート済み」になっていることを確認し、右側にある「ダウンロード」をクリックしましょう。
これでデリバティブ取引の履歴もファイルとしてダウンロード可能です。
なお、確定申告をするのに必要な取引履歴は、上記の画面でダウンロードできるファイルのみでは不十分な場合があります。
より細かい履歴のダウンロードが必要になったときは、Bybitのサポートセンターに直接問い合わせてみるといいでしょう。
Bybitの確定申告をする手順
取引履歴の確認方法がわかったところで、ここからは実際にBybitで得た利益の確定申告をする手順を紹介します。
Bybitの損益を計算
まずはBybitを利用して得た利益や経費を確認し、1年間の損益を計算しましょう。
計算方法は「移動平均法」「総平均法」の2種類があり、どちらを用いるかは自分で選択できます。
ただし、1度選んだ計算方法は原則3年間は変更できないので、慎重に決めてください。
なお、損益の計算は履歴を確認しながら自分でもできますが、取引が多いとかなり複雑な計算になるので、不安な場合は仮想通貨の損益・税金計算ツールを使うといいでしょう。
計算ツールを使えば、取引量が多くても自動で簡単に損益計算ができ、さらには計算ミスの防止にもなります。
損益計算ツールとしては、Cryptactというものがおすすめです。
以下の記事では、Cryptactの詳しいメリットや特徴、他の計算ツールについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
書類の準備&確定申告書にBYBITの収益を記入
損益の計算ができたら、確定申告に必要な書類を準備します。
主に必要となる書類は以下の通りです。
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 私的年金等を受けている場合は支払い金額がわかるもの
- 医療費の領収書等・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書・生命保険料の控除証明書・地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書・寄附金の受領証など
書類を用意したら、申告書に必要事項を記入します。
申告書はAとBがあり、概要は次の通りです。
- 申告書A:申告する所得が給与所得・雑所得・総合課税の配当所得の一時所得のみで予定納税額がない人
- 申告書B:誰でも利用可能
各申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁のホームページには確定申告の詳しい流れや申告書のテンプレートも掲載されているので、わからないことがあればそちらもチェックしてみるといいですよ。
作成した書類を税務署に提出
申告書の記入がすべて完了したら、郵送もしくはe-Taxというインターネットの申告サービスを使って、税務署に各種書類を提出します。
申告書の受付期間は、例年2月16日〜3月15日になることが多いです。
ただし、新型コロナウイルスの影響で例年とは受付期間が変わることもあるので、詳細は国税庁が発表する情報を確認してみてください。
Bybitを利用する際のおすすめの節税対策
ここからは、Bybitを利用する際に知っておくと役立つ、おすすめの節税対策を紹介します。
利確をしない
Bybitを使うときの節税対策としてもっとも簡単なのは、利確しないことです。
仮想通貨は購入しただけでは課税対象にならないため、保有したままにしておけばその間は確定申告の必要もありません。
つまり、利確せずに保有し続けている限り、税金も払わなくていいということです。
ただ、ボラティリティの激しい通貨が多い仮想通貨の世界において、保有している通貨の価格が暴落することもよくあります。
もし予想以上に保有銘柄の価格が下落した場合、税金はかかりませんが、価格の下落と共に資産価値が下がることも覚えておかなければいけません。
年間利益を20万円以下に抑える
Bybitを利用して税金を払いたくない場合は、年間利益を20万円以下に抑える方法も有効です。
記事内でも解説したように、会社員は年間利益が20万円以下なら確定申告の必要がなく、税金も発生しません。
また、給与所得者以外だと雑所得の合計が48万円以下なら、支払う税金がゼロになります。
利益は限定されてしまいますが、税金を一切払いたくないという人は、ある程度利益が出た時点で取引をストップするのも1つの方法です。
含み損を確定して損失を大きくする
年内に含み損を確定しておき、損失を大きくするのも有効な節税対策です。
仮想通貨は原則として損失を翌年に繰越せませんが、確定申告の対象期間である1月1日~12月31日の間に出た損失は、同じ年度の利益との相殺(損益通算)ができます。
たとえばBybitで仮想通貨トレードをして5月に100万円の利益が出たあと、同年度の7月に50万円の損失を確定した場合、課税されるのは差額の50万円のみです。
もし上記のケースで損失を利確せず翌年まで繰り越した場合、前年度は5月に得た100万円ぶんの利益すべてに税金がかかります。
そのため、とくに長期保有の予定がなく含み損が出ている場合は、思いきって年内に損失を確定させることも検討してみるといいでしょう。
個人事業主として経費計上する(青色申告)
個人事業主として青色申告を利用し、経費計上するという方法もあります。
こちらは仮想通貨の取引に関連する費用を経費として申告することで、課税所得を減らすやり方です。
たとえば、以下のような費用は経費として計上できます。
- Bybitで取引をする際に支払った各種手数料
- 仮想通貨の勉強をするために購入したテキストやセミナーの代金
- 仮想通貨の情報収集に使ったパソコンの通信費など
なお、個人事業主として経費を計上する方法は、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は、生活の糧になるほどの収入を得ている、または会社員と同等の時間的拘束があるなど、特定の要件を満たした人のみが申告できる方法です。
青色申告で経費計上するには事業所得として認められる必要があり、事前に税務署への開業届や申告申請書の提出も必要になります。
ややハードルは高いやり方ではありますが、受理されると65万円の所得控除もあるので、メリットは大きいです。
仮想通貨のトレードで生計を立てられるようになったら、検討してみるといいでしょう。
個人事業主として経費計上する(青色申告)
青色申告をするほどは仮想通貨で利益を得ていない場合は、白色申告で経費計上するのもおすすめです。
こちらも仮想通貨の取引で使った費用を経費として申告できます。
青色申告とは違い、開業届の提出や厳しい条件もなく、お手軽な節税対策です。
ただし、白色申告の場合は所得控除が10万円になり、青色申告に比べるとメリットは少なくなります。
副業として仮想通貨投資をしている人や、Bybitでそれほど大きな利益がなかったときにおすすめの方法です。
Bybitの確定申告に関するよくある質問
最後に、Bybitの確定申告に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。
年間利益が20万円以下の場合、何もしなくて大丈夫ですか?
たとえ年間利益が20万円以下で確定申告が不要だったとしても、住民税の申告は必要です。
特定の条件に当てはまる場合は住民税が非課税になることもありますが、要件は各地域によって異なります。
住民税の詳しいルールや要件については、自分が住んでいる地域の区役所や市役所で確認してみてください。
わからないときは税理士に相談するべきですか?
Bybitの確定申告でわからないこと、困ったことがあるときは、税理士に相談するのが1番でしょう。
仮想通貨の税金計算や確定申告は、一般的な給与所得や事業所得の計算と比べてかなり複雑です。
よくわかっていないまま雑な計算をして確定申告をすると、計算ミスや申告漏れが起き、あとで税務署から連絡が来てペナルティを課せられる可能性もあります。
そのため、自分では正しい計算や手続きができないときは、税理士に相談するのが無難です。
Bybitの利益は他の所得と損益通算できますか?
Bybitを使って得た仮想通貨の利益は原則として、他の所得との損益通算はできません。
仮に仮想通貨で損失が出ても、給与所得・事業所得・不動産所得など他の区分の所得とは相殺できないということです。
なお、同じ年度の雑所得同士であれば、損益通算ができます。
ただし、同じ雑所得でも「申告分離課税」に区分されるFXの利益は、仮想通貨の総合課税とは別の区分になるため、損益通算できません。
Bybitで利益が出たのに確定申告をしなかったらどうなりますか?
Bybitを利用し、確定申告が必要となる額以上の利益が出たのに確定申告をしなかった場合、ペナルティが課せられることがあります。
国税通則法の改正により、国税庁は暗号資産取引所に対し、必要な情報や取引履歴の開示請求が可能です。
そのため、国税庁は個人レベルの取引であっても、ある程度の情報は把握できるものと認識しておいたほうがいいでしょう。
必要な確定申告を行わなかった場合、最大14.6%の延滞税の他、4つの加算税がペナルティとして課せられる可能性があります。
「Bybitは海外の取引所だからバレないだろう」と考えている人もいるかもしれません。
しかし、過去には海外取引所を使って仮想通貨投資を行っていた投資家の元に税務調査が入り、実際に申告漏れを指摘されたケースもあります。
あとあと大変なことにならないよう、Bybitを使ってある程度の利益が出ているなら、きちんと確定申告を行うことが大切です。
まとめ
Bybitで仮想通貨投資をして一定額以上の利益が出ると、確定申告が必要です。
確定申告が必要になる基準は、会社員・専業主婦・フリーランスなどそれぞれの形態によって異なります。
なお、仮想通貨の損益計算は複雑なため、自分では細かい計算ができそうにないときは、損益計算ツールを使うのがおすすめです。
どうしてもわからないことがあるときは税理士への相談も視野に入れつつ、正しいやり方で確定申告をしてくださいね。
- Bybitを利用して得た損益を計算
- 必要書類を準備してBybitの利益を申告書に記入する
- 作成した書類を期間内に税務署へ提出
まずはBybitに登録しなければ何も始まりません。
まだ口座をお持ちでない人は、以下の記事を参考に開設してくださいね。